一般社団法人e-Mobility協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人e-Mobility協会と称する。
2 当法人は英文で、e-Mobility Associationと表示し、略称をeMAと表示する。
(事主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、電力を動力源とするすべての自動車(電動車、EV車等)、自転車(電動アシスト車、e-BIKE等)、その他の乗用車両及び乗用機器を e-Mobilityと定義し、その普及、振興を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- e-Mobilityの普及指導並びに振興
- e-Mobilityの競技大会及びその他の大会及びイベントの開催
- e-Mobilityの競技大会に関する指導員及び審判員の養成及び認定
- e-Mobilityの競技大会に関するチーム、クラブの認定、登録及び育成
- e-Mobilityの競技大会に関する用具の検定、技術の研究及び機関誌等刊行物の発行
- e-Mobilityに関する用具の企画及び販売
- e-Mobilityメーカー、関連団体の取りまとめ、協議会等の運営
- e-Mobilityのリース、レンタル
- e-Mobilityに関する広報活動(紙媒体、ホームページ、メールマガジン等)
- 各種イベントにおけるe-Mobilityの出展
- e-Mobility普及のためのシンポジウム、有識者会議、講演会イベント
- 国、自治体、メーカー、その他企業、団体等とのe-Mobilityに関する提携、企画、・開発等の共同事業、合同事業
- e-Mobilityに関するコンサルティング
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、正会員の推薦及び社員総会の決議による承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予告を行うものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総正会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもってする社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条のほか、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)第7条の義務を半年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)死亡又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団・財団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品についてこれを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
- 会費及び入会金の金額
- 会員の加入及び除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 各事業年度の決算報告
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- 理事の過半数の決定により社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款に定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の一致をもって理事招集の決定をし、代表理事が招集する。但し、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事が行う。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 解散及び残余財産の処分
(2) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(3) 基本財産の処分
(4) その他法令で定めた事項
3 理事の選任決議においては、その候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、当該社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の種別、員数等)
第22条 当法人は、1名以上の理事を置く。
2 当法人の理事が1名である場合は、当該理事を代表理事とする。
3 当法人の理事が2名以上である場合は、そのうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第23条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。代表理事をもって理事長とし、代表理事以外の理事のうち1名を副理事長と選定することができる。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(代表理事等)
第24条 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表する。
2 副理事長を選定した場合、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し又はその職務を行う。
(理事の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第26条 理事は、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を社員総会の決議を経て報酬、賞与、退職金その他の職務執行の対価として、当法人から財産上の利益を得ることができる。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の決議による承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく他の理事に報告しなければならない。
第5章 基金
(基金の拠出)
第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決定を経て代表理事が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第32条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第6章 会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第7章 定款の変更
(定款の変更)
第34条 定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。